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事務所だより2012年2月号
極寒の候ではございますが、
ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。
いつも一方ならぬお力添えにあずかり、
誠にありがとうございます。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
=-=-=-=-= 目次 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
◆ 平成24年2月の税務
◆ 金融・証券税制の確認
◆ 執行役と執行役員
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平成24年2月の税務
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月29日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
(10月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
◆ 金融・証券税制の確認
昨年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。
◆配当等を受けた場合の課税関係
上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収がなされます。
確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける配当等の額ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。
また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
(1)総合課税を選択した場合
所得の多寡によって、所得税率が5〜40%の累進税率、住民税は10%の適用です。
なお、配当控除の適用があります。
(2)申告分離課税を選択した場合
税率は配当所得の10%(所得税7%、住民税3%)、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能
ですが、配当控除の適用はありません。
◆株式等を譲渡した場合の課税関係
株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの適用となります。
しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。
株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、いずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間繰越控除ができます。
◆ 執行役と執行役員
◆執行役とは
執行役は、会社の業務を執行する者であり、委員会設置会社ではその設置を義務付けられています。
委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会(以下「委員会」という)を置く株式会社で、会社法でその内容が定められています。
執行役は、取締役会の決議によって選任されますが、取締役を兼ねることもできます。それ故、執行役の身分は、会社との関係では委任に関する規定に従うことになっています。
それでは、委員会設置会社の取締役の権限は何かということになりますが、取締役は、会社の業務を執行できず、もっぱら、取締役会の構成員として基本方針の決定や監督に専念することになっています。あくまでも、会社の業務執行は、執行役の専権事項です。
◆執行役員とは
一方、執行役員は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率化、あるいは監督機能の強化の観点から取締役会の改革の一環として導入されたもので、その存在に会社法の根拠があるわけではありません。
執行役員は、経営における業務執行を担うという点では取締役と同じですが、法的に根拠のない任意の制度であるため、その身分は会社によっても異なり、その身分の違いを一律に論ずることもできません。
一応、会社との法律関係は、「雇用関係」と「委任関係」の混合のような関係ですが、前者の方が濃厚のように思われます。
◆執行役員就任に伴う退職金
使用人から執行役員への就任に伴い退職金が支給されるケースがままありますが、問題は、執行役員は雇用関係としての身分も併せ持っているため、この退職金が退職により一時に受ける給与等に該当するかどうかです。
この疑義に関して、課税庁は通達を発遣し、次のような要件を満たすものについては、原則、退職金として取り扱うこととしています。
@執行役員との契約は委任契約又はこれに準ずるもの、
A使用人としての再雇用が保障されていないこと、
B取締役に準じた報酬等であること、
C使用者に生じた損害について賠償責任を負う、 等です。