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事務所だより2010年11月号
いつも大変お世話になっております。
日増しに秋も深まり、朝夕冷え込む季節になりましたが、
お元気にお過ごしでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
=-=-=-=-= 目次 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
◆ 平成22年11月の税務
◆ 2年目のねんきん定期便
◆ 個別消費税の取扱い
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◆ 平成22年11月の税務
11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(7月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
○個人事業税の納付(第2期分)
◆ 2年目のねんきん定期便
◇ねんきん定期便の見方と注意点
「ねんきん定期便」は厚生年金や国民年金の加入者に年金の加入履歴を通知して、本人に確認をしてもらう事、又年金制度の理解を深めてもらうため平成21年4月から実施されました。今年度は2年目に当たり、誕生月にA4版又は長3定形版の封筒で日本年金機構から加入者の自宅に送られてきます。
◇最初の「ねんきん定期便」を見てみると1年目の定期便は、普通の通知の方は水色の封筒、記録漏れや標準報酬の改ざんの恐れのある方の定期便はオレンジ色の封筒で送られてきていました。
定期便の内容は
@年金加入期間(加入月数・納付月数等)
A年金見込額(50歳未満の方は加入実績による年金見込額、50歳以上の方はその時加入している
年金制度に引き続き加入し続けた時の年金見込額)
但、年金受給者や在職老齢年金受給者の方には見込額は通知されていません。
B保険料納付額
C年金加入履歴
D厚生年金の全加入期間の月額標準報酬、平成15年4月以降の賞与額、保険料納付額
E国民年金の全期間の月ごとの保険料納付状況(納付・未納・免除等)
以上のような通知を受け、履歴欄に「空いている期間があります」と書かれていたときはその当時の年金加入状況を思い出してみましょう。
◇今年度の通知は直近の加入記録が来る
今年度の定期便は、節目年齢の35歳・45歳・55歳の方には、前年と同様の通知がなされますが、それ以外の方には、加入期間や見込額保険料納付額は更新されていますが「最近の月別状況です」の用紙により、まとめて直近13カ月分の加入の履歴や標準報酬、月別保険料納付状況が載っています。このデータは誕生月の4カ月前までの分が作成されています。
勤務先や資格取得・喪失月日、加入月数、納付月数、標準報酬月額を確認してみましょう。
もし漏れや誤りを見つけた時は、薄黄色の回答票に内容を記載して回答しましょう。
◆ 個別消費税の取扱い
◇個別消費税とは
消費税というと、5%の消費税を思い浮かべますが、消費税には一般消費税と個別消費税といわれるものがあります。一般消費税は普段私たちが買い物などの際に、価格の5%を負担するいわゆる消費税です。個別消費税は、ある特定の物やサービスについてのみ課税されるものです。例えば、今年10月から
増税されたたばこ税や酒税・ガソリン税等です。
◇その取扱いは大きく二つに分類できます
個別消費税には、一般消費税を課税する対価の額に含めるものと含めないものがあります。要は個別消費税に更にいわゆる5%の消費税を課税するものとしないものに分類できます。
@対価の額に含まれるもの
代表例が、たばこ税、酒税、ガソリン税です。これらの税金は本来、製造者が納税義務者となって負
担することになっており、この個別消費税は製造原価の一部を構成することになります。この個別消費
税を含めた全体を課税標準として5%消費税を課税しています。本体価格と税金は明確に区別されてい
ません。所謂二重課税と言われているものです。
A対価の額に含まれないもの
代表例はゴルフ場利用税、入湯税、軽油引取税です。これらの税金はその利用者が納税義務者と
なって負担することになっており、その利用明細書などにより、本体価格と税金が明確に区分されてい
ます。この個別消費税は含めずに、本体価格のみを課税標準として5%消費税を課税しています。
◇経理担当の方はご注意ください
接待交際でゴルフプレー代を計上する場合や、トラックなどの燃料に軽油を購入した場合などには、これらの個別消費税が登場します。これらは5%消費税が課税されていませんから、当然所謂消費税の課税仕入れ(控除対象仕入税額)の計算に含めることはできません。特に軽油引取税は金額も大きくなりますので、消費税区分には十分ご注意ください。